Vol.1912:株の最高税率が20.315%→35.63%へ──富裕層ミニマムタックス「1.65億円の壁」があなたの出口戦略を変える

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埜嵜 雅治

執筆者埜嵜 雅治

Meti Lux Partners 
代表取締役CEO

MLP INVESTOR COLUMN|日本・資産税制
株の最高税率が20.315%→35.63%へ。
富裕層ミニマムタックス「1.65億円の壁」が、あなたの出口戦略を変える。
2027年分所得から適用される日本の資産課税強化。M&A・IPO・事業承継・高額不動産の譲渡を控える方ほど、「知らなかった」では済まされません。
読了時間
約9〜11分
対象読者
経営者・オーナー株主、まとまった株式や不動産の売却を控える資産家、国際分散を検討中の投資家
この記事で分かること
①ミニマムタックスの正確な仕組み ②なぜ最高税率が35.63%になるのか ③誰が新たに対象になるのか ④合法的な備えの考え方

「増税」という言葉は、いつも消費税や相続税のような分かりやすい形でやってきます。しかし本当に効いてくる改正ほど、静かに、専門的な条文の中に埋め込まれています。

2025年12月19日に公表された2026年度(令和8年度)与党税制改正大綱。その中に、超富裕層・資産家にとって見過ごせない一文が盛り込まれました。いわゆる「富裕層ミニマムタックス」の強化です。これにより、2027年分の所得から、株式譲渡益にかかる最高税率は復興税・住民税込みで35.63%に達します。現行の20.315%と比べ、実に15.3ポイントの上昇です。

本稿では、この制度を「なんとなく怖い」で終わらせないために、①仕組み、②税率が35.63%になる計算根拠、③新たに対象となる層、④投資家・経営者が今から取れる合法的な備えまで、専門家目線で丁寧に掘り下げます。

ミニマムタックスとは何か──「1億円の壁」を埋める装置

日本の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる累進課税が基本です。給与所得や事業所得のような総合課税の所得は、最高で所得税45%(課税所得4,000万円超)+住民税10%が課されます。

ところが、株式の配当や譲渡益といった金融所得は「申告分離課税」で、税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)に固定されています。この結果、所得の大半を金融所得で得る超富裕層ほど、所得全体に対する実際の税負担率(実効税率)が下がっていく――これが長年問題視されてきた「1億円の壁」です。合計所得が約1億円を境に、それ以上では負担率がむしろ低下していく現象を指します。

この歪みを是正するために2023年度税制改正で導入され、2025年分の所得から適用されているのがミニマムタックス(正式には「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置」)です。一定以上の所得層に対し、通常の計算による税額が基準を下回る場合に、その差分を追加課税する仕組みです。

現行制度の仕組み(2025年分〜)

現行制度を正確に押さえておきましょう。ポイントは3つです。

① 対象:その年の「基準所得金額」が3.3億円超の納税者
② 判定:3.3億円を控除した後の所得に対する所得税額の割合が22.5%を下回るとき
③ 追加課税:22.5%との差分を上乗せして課税

ここで重要なのは、基準所得金額には申告分離課税の所得(株式譲渡益や長期の不動産譲渡益など)も含まれる点です。逆に言えば、給与や事業所得など総合課税の所得だけの人は、どれだけ高所得でも既に高い累進税率が適用されているため、ミニマムタックスの対象になりません。狙い撃ちされているのは、分離課税所得の比率が高い層――つまり株式や不動産の大きな売却益を得た人です。

2026年度大綱による強化(2027年分〜)

今回の大綱は、この仕組みを大きく引き締めます。2027年分の所得から、次のように改められます。

現行(2025年分〜)
特別控除:3.3億円/基準税率:22.5%
対象所得の実質的な下限:約9.9億円
改正後(2027年分〜)
特別控除:1.65億円(半減)/基準税率:30%(+7.5pt)
対象所得の実質的な下限:約3.3億円(大幅に低下)

控除額が半分になり、基準税率が引き上げられる。この2つが同時に動くことで、追加課税の網はこれまでの約3倍の広さに広がります。対象となりうる所得の下限が約9.9億円から約3.3億円へ下がるということは、「一部の超富裕層だけの話」ではなくなる、ということです。

改正が実施されれば、株式譲渡益にかかる最高税率は、復興税・住民税込みで35.63%となる。
出典:大和総研「2026年度税制改正大綱解説(3)富裕層課税(ミニマムタックス)」

なぜ35.63%になるのか──税率の分解

「35.63%」という数字は、感覚的な概算ではありません。制度の構造から一意に導かれる数字です。分解してみましょう。

まず現行の株式譲渡益税率20.315%の内訳は次の通りです。

所得税:15%
復興特別所得税:15% × 2.1% = 0.315%
住民税:5%
合計:20.315%

ミニマムタックス強化により、対象者の国税部分が実効30%まで引き上げられると、同じ構造で次のように積み上がります。

国税(実効):30%
復興特別所得税:30% × 2.1% = 0.63%
住民税:5%
合計:35.63%

つまり、20.315%と35.63%の差=15.315ポイント。1億円の売却益なら、税負担が約2,031万円から約3,563万円へ、単純比較で1,500万円以上増える計算です。これは「率」の話ではなく、実際の手取りに直撃する「額」の話です。

誰が新たに対象になるのか

繰り返しになりますが、ミニマムタックスは分離課税所得の比率が高い人を捉える設計です。改正で対象所得の下限が約3.3億円まで下がると、これまで「自分には関係ない」と考えていた層が一気に射程に入ります。典型的には次のようなケースです。

M&Aによる自社株の売却(イグジット)
IPO時・上場後の保有株の売却
事業承継に伴う株式の譲渡
相続・組織再編に絡む大口の株式移動
高額不動産(長期譲渡)の売却

いずれも「毎年発生する所得」ではなく、人生で数回、一発で所得が跳ねる年に起きるものばかりです。だからこそ厄介です。普段は対象外でも、売却を実行したその年だけ基準を超え、想定していなかった追徴が発生する――という事態が起こり得ます。

モデルケース:基準所得5億円(ほぼ全額が自社株の譲渡益)
控除後の基準額:5億円 − 1.65億円 = 3.35億円
30%を適用した国税相当:約1.005億円
通常の分離課税(国税15.315%):約7,658万円
差額として約2,400万円規模の追加負担が発生し得る。
※実際の税額は他の所得・控除等により変動します。あくまで構造を示す概算です。
⚠ よくある誤解:「海外に移せば非課税」は成り立ちません
日本の所得課税は居住地(税務上の居住者)ベースです。あなたが日本の居住者である限り、海外の証券口座で得た譲渡益も日本で課税対象となります。さらに、CRS(共通報告基準)で海外口座情報は自動的に日本の税務当局へ、2026年開始のCARFで海外の暗号資産情報も共有されます。「海外に資産を置けば見えなくなる」という発想は、もはや過去のものです。本稿は課税逃れを勧めるものではなく、制度を正しく理解したうえでの合法的な設計を目的としています。

これは単発ではない──資産課税強化という大きな流れ

ミニマムタックスの強化を「一度きりの改正」と捉えると、本質を見誤ります。近年の税制改正を並べると、日本の資産課税が構造的に強化トレンドに入っていることが見えてきます。

● 富裕層ミニマムタックスの導入(2025年分〜)と強化(2027年分〜)
● 「1億円の壁」是正をめぐる金融所得課税の継続的な論点化
● 暗号資産取引への20%申告分離課税の導入方針(2026年度大綱)
● CRS・CARFによる国際的な情報透明化の完成

方向性は明確です。「秘匿」による節税の余地は毎年狭まり、残るのは”適法に、事前に設計する”ことだけ。これは日本に限らず、OECDが主導する世界共通の潮流でもあります。

💡 投資家・経営者が今から取れる3つの備え
① タイミング設計:大口の売却は「いつ・いくら実現するか」で税負担が大きく変わります。単年に集中させず、複数年に分散できないかを事前に検討する。
② 資産・通貨の国際分散:課税逃れではなく、円一極集中のリスクを下げる目的での分散。海外口座・海外法人・海外不動産は、透明性を前提に適法に保有・申告する。
③ 実行前の専門家相談:ミニマムタックスは「売った後」では取り返せません。売却・承継・移転を計画するに、国際税務に精通した専門家と全体像を設計することが、最大の防御になります。
問うべきは「どこが一番税率が低いか」ではなく、その構造が”適法に・銀行対応で・長期に”守れるか――です。
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出典・参考

・大和総研「超富裕層の株式譲渡所得への税率はミニマムタックス込みで最高35.63%に(2026年度税制改正大綱解説(3)富裕層課税)」2026年2月9日
・PwC税理士法人「資産税ニュース:2026年度税制改正大綱 資産税関連の主な改正点」2025年12月
・与党「令和8年度税制改正大綱」2025年12月19日
・OECD「Crypto-Asset Reporting Framework(CARF)」/国税庁 CARF・CRS関連FAQ
※本記事は情報提供を目的とした一般的な解説であり、個別の税務・法務上の助言ではありません。具体的な判断は、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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