Vol.1814:ジョージア銀行の定期預金は本当に非課税?日本居住者の税金と合法節税スキームを解説

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埜嵜 雅治

執筆者埜嵜 雅治

Meti Lux Partners 
代表取締役CEO

はじめに

現在、Meti Lux Partners(メティラックスパートナーズ)のジョージアオフィス(会計事務所)では、下記のサービスを提供をしており

・法人の登記サポート
・税務、会計サポート
・銀行口座開設サポート
・移住サポート(ビザの取得)
・不動産の仲介、賃貸管理


弊社はジョージアの銀行口座開設を完全に郵送で行い、8年以上サポート(2017年にサポート開始)してきた実績があります!

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このたび、新たにYouTubeチャンネル

ジョージア移住TV を開設しました。

ジョージアへの移住やビジネス、不動産、現地のリアルな生活情報など、一般的な観光情報ではなく、一歩踏み込んだ“実践的な内容”を発信していきます。

・ジョージアの最新事情
・移住を検討するうえで押さえるべきポイント
・現地ビジネスや投資環境のリアル
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といったテーマを中心に、意思決定に役立つ情報をお届けしていく予定です。

ジョージアに少しでも関心のある方、将来的に海外移住や海外投資を視野に入れている方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。

ジョージア銀行の定期預金と税金の考え方

ジョージアの銀行で、現地通貨「GEL(ラリ)」による定期預金を組んだ場合、年間約10%の金利が付くケースがあります。さらに近年は通貨自体も強く推移しており、為替差益も狙える点が大きな魅力の一つです。

では、この金利収入に対する税金はどのように扱われるのでしょうか。

結論から言うと、ジョージアでは個人・法人を問わず、定期預金の金利に対して税金は課されません。つまり、10%の金利であれば、そのまま課税なしで受け取ることが可能です。

ただし「居住地」の税制が重要

ここで注意すべきなのは、この非課税ルールはあくまでジョージア国内の話であるという点です。

ジョージアに居住している人や、ジョージア法人にはこのルールが適用されますが、実際の納税義務は「どこに住んでいるか」によって決まります。

例えば、日本に居住している場合、日本の税制では「全世界所得課税」が原則です。つまり、海外で得た収益であっても、日本国内で申告・納税する義務があります。

そのため、ジョージアで受け取った金利収入についても、日本の税務署に申告し、日本側で課税されることになります。

合法的に税負担を抑える考え方

一方で、この税負担を合法的にコントロールする方法も存在します。

その代表的な手法の一つが、「ジョージアで資産管理会社を設立し、法人として運用する」というスキームです。

なぜ日本で課税されるのかを考えると、その理由は「日本に居住している個人」であるためです。逆に言えば、日本に居住していない主体であれば、日本での課税対象にはなりません。

この考え方を応用し、ジョージア法人を設立してその法人名義で定期預金を行うことで、ジョージア側では非課税、日本側でも課税対象外とする設計が可能になります。

また、ジョージア法人にあるお金を合法的な形で税金も発生しないで、自由に使うスキームもあります。

このスキームを作れるのは、弊社が日本人で唯一『ジョージアで日本語で会計事務所を運営していくから』です。
ジョージアの税制を熟知しているがゆえのスキームです。

ご興味のある方は、お気軽にご相談を頂ければと思います。

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