はじめに
現在、Meti Lux Partners(メティラックスパートナーズ)のジョージアオフィス(会計事務所)では、下記のサービスを提供をしており
・法人の登記サポート
・税務、会計サポート
・銀行口座開設サポート
・移住サポート(ビザの取得)
・不動産の仲介、賃貸管理
弊社はジョージアの銀行口座開設を完全に郵送で行い、8年以上サポート(2017年にサポート開始)してきた実績があります!
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ジョージアのVAT問題
「ジョージアは税金が安い!」
このような情報だけが一人歩きしているケースをよく見かけます。確かに、ジョージアには税率が低い税目も存在します。しかし、法人を経営していく上で大きなネックになりやすいのがVAT(付加価値税)です。
VATは、日本でいう消費税のようなものと考えていただければ分かりやすいでしょう。ジョージアのVAT税率は18%と、決して低くはありません。
さらに、年間売上が100,000GEL(約570万円)を超えるすべての企業はVAT登録が義務付けられ、VATは毎月申告を行う必要があります。この「毎月申告」という点も、実務上はかなりの負担になります。
このVATが、実際のところなかなか厄介なのです。
VATは海外企業も対象になる
日本の消費税制度では、海外法人との取引には消費税が課されないケースが一般的です。実際に弊社でも、この仕組みの恩恵を受けています。
例えば、弊社のドバイ法人が日本法人のサービスを利用する場合、消費税は免除されます。
日本の消費税は、
• 「日本法人 × 日本法人」の取引:取引金額の10%が発生
• 「海外法人 × 日本法人」の取引:消費税は免除
という扱いになります。
そのため、弊社が日本法人にホームページ制作やシステム導入を依頼した場合でも、消費税を支払う必要がなく、結果として10%分コストを抑えて発注することが可能です。
しかし、ジョージアではこの考え方が通用しません。
ジョージアでは、
• 「ジョージア法人 × ジョージア法人」
• 「海外法人 × ジョージア法人」
いずれの取引であっても、原則として18%のVATが発生します。
例えば、ジョージア法人に蓄積した利益を
「よし、日本に送金しよう」
と考え、何らかの名目(例:コンサルティング料)で日本法人へ支払った場合、その取引は、ジョージア法人が日本法人に対してサービスを提供したと見なされます。その結果、コンサルティング料 × 18%のVATが課税されることになります。
抜け道はないのか?
では、ジョージアの取引はすべて18%のVATがかかるのかというと、実はそうではありません。以下のような取引は、VATの課税対象外とされています。
• 金融サービス(利息、融資など)
• 保険
• 医療、教育サービス
• 土地、建物に関する特定の取引
また、取引の際に海外法人側で特定の申告を行うことで、VATが免除される制度も存在します。つまり、ジョージアのVAT制度は確かに面倒ではありますが、
• 絶望的な税制
• 必ず18%を支払わなければならない税制
というわけではありません。
合法的にVATを回避、または最適化する方法は存在します。
まとめ
ジョージアは「税金が安い国」というイメージだけで判断すると、VATの存在によって思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。一方で、制度を正しく理解し、適切なスキームを組めば、VATを支払わずに済むケースもあります。
弊社は、ジョージアで唯一、日本語対応の会計事務所を運営している会社です。VATを含めたジョージア特有の会計・税務処理についても、長年の実務経験に基づいてサポートしております。
ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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