目次
はじめに
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ジョージアの労働許可制度が大改革
ジョージアでは、2026年3月1日より労働許可制度が新たに導入されます。これまで外国人は、特定領域を除き、許可証なしで自由に就労することが可能でしたが、今後は外国人の就労・起業・自営業登録において、許可証取得が必須となります。
本記事では、企業側・個人側の双方に求められる対応を整理し、実務で注意すべきポイントを解説します。
新制度の背景と概要
現行制度では外国人の労働参入が広く開放されていましたが、2026年3月以降は、外国人労働者・請負業者・自営業者は 『労働許可証(Work Permit) 』の取得が義務化されます。
手続きを所管するのは、ジョージアの Ministry of Internally Displaced Persons, Labour, Health and Social Affairs です。
対象となるのは、ジョージア市民・永住権保持者・その他例外を除くすべての外国人となります。
就労前に必要となる書類
労働活動を開始する前に、以下の取得が義務付けられます:
- 労働許可証(必須)
- D1移民ビザ、または 就労居住許可 / IT居住許可 / その他の居住許可
企業・個人事業主ともに、従来よりも手続きが大幅に増えるため、事前準備が不可欠となります。
労働許可証の取得方法と実務フロー
雇用契約に基づく場合
- 申請は 雇用主が代理 で行う
- 必要書類・雇用情報を省庁へ提出する義務あり
自営業者の場合
- 個人で申請
- 起業分野に応じて、許可証は特定の活動種別に紐づく
許可取得後に求められる追加義務
ジョージア国外にいる場合
- 取得後 30日以内に D1 ビザを申請
ジョージア国内にいる場合
- 10日以内に居住許可申請
なお、完全リモート勤務でジョージアに滞在しない場合はこれらの期限は適用されません。
雇用主および自営業者の義務
- 雇用条件の変更または契約終了時:5日以内に省庁へ通知
- 契約更新時:
- 雇用主:満了30日前までに延長申請
- 自営業者:自ら30日前までに延長申請
申請遅延は就労資格喪失につながるため、企業のコンプライアンス体制が重要になります。
労働許可証の失効条件
以下の場合、就労許可は失効します:
- 契約満了時に延長手続きが行われない
- 自営業者が 6ヶ月以上ジョージア国外に滞在
- D1ビザの失効・居住許可の未取得
- 居住許可申請の不提出または却下
- 国外退去手続き開始 など
失効すると合法的就労が一切できなくなるため、外国人労働者の管理体制を整える必要があります。
制度の不透明ポイントと留意事項
現時点(2025年11月時点)で、以下の点は法令未整備または解釈に曖昧さがあります:
- 許可証の具体的な付与基準(今後の政府令で制定予定)
- 取締役に同制度が適用されるかは未確定
- 完全リモート勤務者と自営業者に関する規定の整合性
- 労働法上、30ヶ月超契約は恒久雇用扱いとなり、許可証の扱いが未定
制度が流動的な段階であるため、実務者は今後の追加公表に注視する必要があります。
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企業が今から取るべきアクション
外国人従業員の雇用計画の見直し
- 契約更新・延長のタイミングを管理
- IT人材等を含む外国人の採用計画を再検討
コンプライアンス体制の整備
- 労働許可証・居住許可の期限管理
- 申請遅延防止の社内プロセス構築
自営業者・フリーランスとの取引整理
- 契約期間・業務内容の明確化
- 6ヶ月ルールへの対応
将来の法改正へ備え、定期的に情報収集
- 付与基準の確定を待ち、迅速に対応
まとめ
2026年から導入される労働許可制度は、外国人雇用の実務に大きな影響を与えます。
特に『事前取得の必須化』『契約更新時の延長義務』『居住許可との連動』といった要素は、企業側の手続き負担を拡大します。
制度はまだ発展途上であり、今後も追加の法令や運用ルールが示される見込みです。
企業・起業家・投資家は、最新情報を随時チェックしながら、スムーズな移行に備えることが求められます。
『労働許可証(Work Permit) 』のサポートは弊社でも行っておりますので、お気軽のご相談を頂ければと思います。
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