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本日は、そんなドバイでに移住をされてきた方が『日本からお給料をもらう場合の税金』について解説をしていきたいと思います。
役員は源泉徴収、社員は非課税
ドバイに移住をされてくる方の中には様々な人がいますが、その中で
『ドバイに移住をし、日本法人からお給料をもらう場合』の税金について、解説を入れてきたいと思います。
まず前提として、基本的にはドバイでは個人に関する収入に課税がされません。
ドバイからお給料を貰っても、アメリカからお給料を貰っても、日本からお給料をもらっても、ドバイで支払わないといけない税金はありません。
しかし、お給料を支払っている国側で税金を支払わないといけない場合があります。その事例が下記になります。
【ケース1】
居住地:ドバイ(日本の住民票を抜いている)
仕事をしている場所:ドバイ
雇用形態:日本法人の役員
お給料:役員報酬
このケースにおいては、いくらドバイ居住で、ドバイから仕事をしていても
『役員報酬から20.42%の源泉徴収が必要になります』
役員報酬が、1億円だろうが、100万円だろうが、金額に関係がなく一律で20.42%の税金を日本側で収めないといけません。
【ケース2】
居住地:ドバイ(日本の住民票を抜いている)
仕事をしている場所:ドバイ
雇用形態:日本法人の正社員
お給料:正社員としてのお給料
実はこのケースにおいては『日本の所得税について、給与に対する税は発生しない』ことになります。
日本法人の役員として報酬を受け取れば一律で20.42%の税金が発生しますが、正社員として働く場合は『所得税は0%(住民票も抜いているので住民税も0%です)』です。
お給料が1億円あってもです。
まとめ
役員なら20.42%の源泉徴収。
正社員なら所得税0%。
謎ルールではありますが、これが日本の税制でもあるので
これを理解をした上で、合法的な形で
『ドバイに移住、ドバイで仕事をする、日本法人の仕事を手伝う、税金0%』
と言う形を取ることも可能になります。
注意:ここまでの話は、2025年5月21日現在の税制での話になりますので、将来ルールが変わっていた場合は、ご注意を下さい。
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