Vol.0168: 2019年5月7日(火)までに所轄税務署長に報告をさせる国々

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埜嵜 雅治

執筆者埜嵜 雅治

Meti Lux Partners 
代表取締役CEO

日本の法律に『租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令』というものがありますが、これは簡単に言えばCRS(共通報告基準)に関する内容が書かれた法律です。その全文はこちらにあります。

この法律に基づき、報告金融機関等はこれらを「報告対象国」として所轄税務署長に報告を行う必要があり、2019年5月7日(火)までに提出することが求められていました。情報のやり取りは日本から他国へ、そしてその逆も行われます。対象となる国々は、国税庁が公表している「報告対象国」の一覧に記載されています。

このリストに掲載されていない国は、情報交換が行われないということになります。つまり、投資の対象は世界中に広がっていても、その資産を「どこで管理するか」は慎重に選ばなければなりません。

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