少し前に、ジョージアへ不動産投資をする際にジョージア法人の設立をおすすめさせて頂きましたが(※ジョージア法人についてはこちら)、これはジョージアの不動産を管理することに限定せず、資産管理全般に活用していくのが良いと考えています。
例えば、日本の不動産もその一例です。日本に住む日本人個人や法人が日本で不動産投資を行い、その家賃収入を受け取る場合、収入によってはかなりの税金がかかってきます。一方、日本に住んでいない非居住者や外国法人が不動産を所有して賃貸する場合は、税金のルールが異なります。
この場合、『非居住者所有の不動産賃料にかかる源泉徴収税』という制度が適用され、賃借人の名義が法人である場合、賃料を支払う者(=賃借人)が源泉徴収義務者となり、支払い時に税務署へ税金を納付します。つまり、家賃を払う側が税金も同時に支払う仕組みです。
不動産の賃料にかかる源泉徴収税(所得税および復興特別所得税)の税率は一律20.42%です。なお、賃借人が個人であり、自己または親族の居住用として不動産を借りている場合は、源泉徴収は不要です。
つまり、海外法人が日本の不動産から家賃収入を得る場合、収入に対して法人税がかかるのではなく、毎月の賃料に対して一律20.42%の税金が課されるということです。年間の家賃収入が100万円でも100億円でも、課税率は変わりません。
このルールは意外と知られていないことが多いように思います。もし興味のある方がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。