Vol.0144:想定される経費をビジネスにしておく

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埜嵜 雅治

執筆者埜嵜 雅治

Meti Lux Partners 
代表取締役CEO

昨日、ジョージアの法人についてご説明しましたが(※その記事はこちら)、読者の方からこんな質問を頂きました。「法人を作っても、ビジネスと関係のない経費が発生する可能性があります。その場合、法人税15%が発生しますよね?」という内容です。

この方は、ジョージア法人で不動産を購入し、その家賃収入を自身の娯楽費に使いたいと考えていました。したがって、不動産ビジネスと関係のない娯楽費は経費にできないのでは?という疑問を持たれたわけですが、この考えは「正解」です。不動産ビジネスにおいて、代表者の娯楽費は原則として経費になりません。

ただし、これは「法人の作り方次第」です。法人の事業目的を不動産に限定してしまうからこそ、それ以外の支出が経費として認められないのです。つまり、趣味をビジネスとして組み込めばよいのです。

たとえば、レストラン巡りが趣味の方であれば、法人を設立する際に事業内容を「不動産投資・管理業務」「飲食店の調査・コンサル・情報発信」などとしておけば、レストランでの出費は経費として計上できます。なぜなら、それは「飲食店を調査し情報を発信する」という立派なビジネス活動だからです。

「ビジネスと関係のない出費は経費にはならない」というのは事実です。しかし、発想を逆転させ、「ビジネスにしてしまえばいい」のです。これによって、趣味と経費の線引きが変わり、法人活用の自由度が広がります。

累計不動産取引数567

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