法律の変更などもあったのでやむを得ない事情はありましたが、弊社では法人を使った資産管理、資産運用に関して大きく戦略を見直すことにしました。特にジョージアで不動産を購入されている方はよく検討して頂きたいのが『ジョージア法人の設立』です。
ジョージアで法人を設立するかどうかについては、まずジョージアの税制を理解する必要があります。原則としてジョージアの法人税は15%で、この15%は会社の売上から必要経費を引いた最終的に残った経常利益に対して課税されます。売上から人件費、広告費、消耗品費などを差し引き、残ったお金に税金が発生するというのは他国と同様ですが、ジョージア特有なのは法人税を「いつ支払うのか」というタイミングです。
例えばジョージア法人に最終的に残った利益が100万ドルだったとしても、すぐに法人税が発生するわけではありません。下記の行為を行った場合に法人税を支払うというルールです。
ルール1『利益の配分』
100万ドルの利益のうち50万ドルを株主に配当する場合、50万ドルに対して15%の法人税(7.5万ドル)の支払いを即時行わなければなりません。つまり、50万ドルを配当するためには7.5万ドルを支払った上でないと実行できません。
ルール2『発生した経費が経済活動とは無関係』
例えば定款に「不動産業」としか記載がないのに、遊園地で遊んだ費用10万ドルを経費計上した場合、この10万ドルは経済活動と無関係と判断され、10万ドルの15%(1.5万ドル)の法人税を即時支払う必要があります。
ルール3『無償の贈与』
例えば資産価値100万ドルの在庫車両を他の企業や個人に無償で贈与する場合、100万ドルの15%(15万ドル)の法人税を即時支払う必要があります。これは在庫だけでなく資金移動も含まれます(第三者への現金や証券の無償譲渡など)。
ルール4『限度額を超えた会社代表者の経費』
会社代表者の経費は会社総収益の1%までが認められます。1%を超えた金額が10万ドルであれば、その10万ドルに対して15%(1.5万ドル)の法人税を即時支払う必要があります。
これらが法人税を支払わなければならない主なルールです。逆に言えば、ルール1からルール4に該当しなければ法人税の支払い義務はないということです。
具体例を挙げます。ジョージアで「不動産への投資、管理」を事業内容として会社を設立し、2018年の売上が250万ドル、必要経費を引いた最終利益が100万ドルだったとします。この100万ドルが銀行口座に残ったままであれば法人税の支払い義務はありません。2019年に入っても、ルール1からルール4に該当しない限り2018年の利益100万ドルはそのまま不動産投資など事業関連に使うことができます。
つまり、ジョージアの税制では法人税率15%と低めであるうえ、事業拡大に使い続ける限り法人税は0%という制度です。そしてこのジョージア法人をノミニーで設立し、ジョージアの法人口座とセットにして5,000USDでサポートさせて頂きます。ジョージアで不動産を購入された方は、ぜひご検討頂ければと思います。