Vol.0123:ダミーアカウント

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埜嵜 雅治

執筆者埜嵜 雅治

Meti Lux Partners 
代表取締役CEO

ダミーアカウントという言葉をご存じでしょうか。今では信じられない話ですが、2015年までリヒテンシュタインの銀行口座に存在していた仕組みです。通常、銀行口座は本人確認を行い、例えばTaro Satoさんが口座を開設すれば口座名義もTaro Satoさんになりますが、ダミーアカウントではTaro Satoさんの口座でありながら、口座名義をMichael Courseなど本人とは異なる名前に設定できました。これにより本人の個人情報が特定できないというメリットがありましたが、驚くべきことにリヒテンシュタインではそれが合法だったのです。

世界大戦中ならまだしも、つい数年前まで合法だったこの仕組みは、CRS(共通報告基準)の導入により存続できなくなり、現在のリヒテンシュタインではダミーアカウントは廃止されています。ダミーアカウントの廃止やCRSの導入によって銀行のビジネス環境は大きく変わり、私たちは代案としてジョージアやセルビア共和国に活路を求めてきました。

しかしここにきて「B国で1つの可能性が出てきました」。どんな可能性かと言いますと、B国では「弁護士が自分の名前で銀行口座を開設し、その使用権利を第三者に与える」ことが可能なのです。まさにダミーアカウントそのものであり、さらにB国もCRS非加盟です。

なぜB国とぼかして記載するかというと、「弁護士が自分の名前で銀行口座を開設し、その使用権利を第三者に与える」ことが可能だとしても、それを全て郵送で手続きすることは別問題で、現時点で弊社がサポートできる状況には課題が多いためです。できればサポートできるようにしたいと考えていますが、それ以上に弊社内で驚きだったのは、今でもそんなことが可能な国があるという事実です。そう考えると、まだまだ調べる価値のある国は多いと感じています。

累計不動産取引数567

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